'淫行条例'(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体(都道府県・長野県東御市)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文('淫行処罰規定')の通称である(正式な名称ではない)。
==概説==
最高裁判所の判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。
ただし当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。このような場合、青少年の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多い。
この判例によって定義されたのは、「淫行」であって「わいせつな行為」ではないため「わいせつな行為」については判例による定義がないという学説もある。
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